当サイトをご閲覧いただきありがとうございます。ご紹介する「相続法」は本の名称です。
(私本)であることをお知らせしておきます。
現在の民法相続は、昭和22年に応急的に改正が施されたものの、古い時代(明治)の条文と新しい(民主的な考え)条文が混在しており、
それから70年が経過し、もはや時代の流れに耐えることができません。
よって公平で円滑な相続の実現、相続権の侵害を未然に防止すると共に、
相続権を侵害された人々の救済を行うことを目的として抜本的に改めました。
相続法は唯一国民の法律であるから、簡素で読み易い条文となることを念頭に改正作業を行いました。
主な改正項目は条文に示した通りですが、特に相続権侵害の解決法は重大であると思います。
民法884条(相続回復請求権)、885条(相続財産に関する費用)は本来、
相続人(親族)間の争いに適用されるものであるが、条文に矛盾があった為だろうか、法令が適正に運用されておらず、
相続権侵害事件の一部が解決されないまま今日に至っています。
故に、今現在も全国に多数の被害者がいると推察されています。
この「相続法(私本)」は、被害者の救済と相続に関し、重要な項目を掲載しています。
弁護士、先生方の実務にご利用して頂けたら幸いでございます。
「相続法の未来」内
第34条 (相続権の侵害)
第35条 (窃盗と不動産侵奪)
第36条 (相続回復請求権)
第37条 (警察指導による事件処理)
第56条 (遺留分減殺請求権)
第57~第64条 (財産目録と遺言)
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極めて特殊な事案ですので匿名とさせて頂きます。ご理解下さいますよう。