
現在の民法相続は、昭和22年に応急的に改正が施されたものの、
特に相続権侵害事件の解決方は重大であると考えます。
そもそも民法884条【相続回復請求権】は、家督相続の権利を争うものです。
現在の相続権侵害事件(生前贈与による独り占め)は、家庭裁判所において調停と審判により解決しています。
しかし、調停に出頭しない者や話し合いに応じない者がいた場合、調停が不成立となります。
私本「相続法の未来」では、現行民法相続の著作権保護期間が経過し、
刑法と刑事訴訟法に関連する重要な条文
本書によって、相続権侵害事件が解決され又は未然に防止され、
公平で円滑な相続の実現がなされることとなれば幸いです。