相続みらい|相続トラブル、相続権の侵害問題の解決にお役立てください

当サイトについて

当サイトをご閲覧いただきありがとうございます。ご紹介する「相続法の未来」は本の名称です。
(私本)であることをお知らせしておきます。

 

 

現在の民法相続は、昭和22年に応急的に改正が施されたものの、
家督相続制度のある時代の条文がそのまま残り、もはや時代の流れに耐えることができません。

 

特に相続権侵害事件の解決方は重大であると考えます。

 

そもそも民法884条【相続回復請求権】は、家督相続の権利を争うものです。
現在の相続権侵害事件(生前贈与による独り占め)は、家庭裁判所において調停と審判により解決しています。

 

しかし、調停に出頭しない者や話し合いに応じない者がいた場合、調停が不成立となります。
その後の解決方は刑法に規定されています。

 

私本「相続法の未来」では、現行民法相続の著作権保護期間が経過し、
相続権侵害事件(生前贈与による独り占め)を相続回復請求権で解決できるように改めて、
相続法第34条から第37条に解決方を新設しました。

 

刑法と刑事訴訟法に関連する重要な条文

第34条
第35条
第36条
第37条
(相続権の侵害)
(窃盗と不動産侵奪)
(相続回復請求権)
(警察指導による事件処理)

 

本書によって、相続権侵害事件が解決され又は未然に防止され、
公平で円滑な相続の実現がなされることとなれば幸いです。

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